教育訓練給付金制度について(栄養学科・幼児教育学科)

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本制度の利用を希望される方は、下記のリンク先も併せて必ずご確認ください。

専門実践教育訓練給付金制度

教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)とは

働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付プログラムです。

一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合費(上限あり)がハローワークから支給されます。

対象学科 指定番号
幼児教育学科 2712015-2520011-0
栄養学科 2712015-2520021-3

指定有効期限:2025年10月1日〜2028年9月30日

対象となる方

在職中の方

雇用保険の被保険者期間が3年以上あること

離職中の方

離職後、(離職の翌日から受講開始日まで)1年以内の方

雇用保険の被保険者期間が3年以上であること
(ただし、初めてこの制度を利用する方は、被保険者であった期間が2年以上でも可能です)

受給資格の有無については、お住まいの地域のハローワークにてご確認ください。

※ 教育訓練経費(授業料)の未納がある場合は、支払済経費のみ支給対象となります。
その他、進級および卒業の要件を満たさない場合は支給対象外となりますのでご注意ください。

給付額について

給付額

給付額は1年につき教育訓練経費の5割、給付上限は40万円となります。

追加支給

受講修了後、

  • ① 国家資格を取得し、
  • ② 原則1年以内に一般被保険者として雇用された場合、1年につき教育訓練経費の2割、上限16万円の支給金が追加支給されます。
  • ①②に加え、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は教育訓練経費の1割、年間上限8万円が追加で支給されます。

専門実践教育訓練給付金

最大80%支給(128万円)※ハローワークより支給

申請手続きについて

申請書の提出や支給申請手続きは、受給者本人がハローワークを通じて行います。

申請スケジュールの流れ(例)

  • 入学前

    1. ハローワークへ受給資格の有無を確認
    2. 本学の試験に合格
    3. ハローワークへ申請
      ※受講開始日の原則2週間前までに手続きが必要です。
  • 1年次

    4月:入学
    10月:初回支給申請

  • 2年次

    4月:第2回支給申請
    10月:第3回支給申請

  • 講座修了後

    3月:講座修了、最終支給申請
    受講終了日の翌日から1ヶ月以内に書類をハローワークに提出

  • 追加給付の支給申請
    (該当者のみ)

    4月以降:国家資格を取得し、かつ終了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用されると追加支給を申請できます。また、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の1割、年間上限8万円が追加で支給されます。

■ お問い合わせ先

大阪成蹊短期大学 広報統括本部 入試事務課
TEL : 06-6829-2602(月〜金/08:40~17:10)

入試制度については上記へお問い合わせください。
給付対象者、給付額の詳細はハローワークへ直接お問い合わせください。